5月16日の木曜日に、「相続・遺言勉強会」を実施しました。
勉強会の冒頭に、〇×クイズをしてもらいました。
(問題10問)
- 相続は、必ずしも死亡によって開始するとは限らない。
- お墓などの祭祀財産は、遺言がない場合は、法定相続分にしたがって承継されるから、相続人が子ども2人の場合、2人の持ち分は1/2ずつにな る。
- Aさんは、父親であるBさんを相続したくないので、Bさんに対して、「私はお父さんを相続しません。」と宣言した。この宣言によって、Aさんは、相続しなくてよくなる。
- 夫婦の遺言は、矛盾が発生しないようにするために、1通の遺言状で一緒に書くことが望ましい。
- 遺言状は、その人の最後の意思表示であるから、誰にも相談することなく、自分一人で考えて作るのがよい。
- Aさんには、子どもBのほかに、Aさんの兄弟Cがいる。この場合において、もしAさんが死亡すると、相続人は、BとCである。
- 遺言状は、満15歳以上であれば、たとえ認知症になっても作ることができる。
- 遺言状は、その人の最後のメッセージであるから、どんなことを書いても有効となる。
- Aさんは、たとえ入院中に危篤状態になったとしても、延命治療を希望しないので、その旨を遺言状に書いた。この遺言状を書いたことは、尊厳死の実現のために役立つから、正しい。
- Aさんには、認知症の父と、健康な母がいる。ある日、健康な母が死亡し、遺産は母所有の土地建物である。母が遺言状を書かずに死亡した場合、Aさんは、認知症の父に対して扶養義務を負っているから、当然、遺産である土地建物を売却することができる。
勉強会では、
①相続人の範囲などの民法の規定や相続分のお話
②存命中の備えと死後の備えなどのお話
をしました。
土地や建物などの「そのまま分けることが難しい物」については、相続人が2人以上いる場合は、もし遺言状がなければ、相続人全員の共有になります。そうなると、誰が管理するのかなど、なかなか複雑な問題が生じてしまい、相続の手続きが大変になるかもしれません。
遺言状に、誰が相続するのかを書いておいてあげることが、後々のためにとても役に立ちます。ぜひ、遺言状を書いて、自分の相続人が手続に途方に暮れてしまわないようにしてあげることが大切です。

